清水町御影南7線58
TEL 01566-3-2533
 
  ホーム   山女魚園   農業体験   十勝のイトウを守る会   規約  
   
     
十勝のイトウを守る会 規約

第1章 名称及び事務所

第1条 本会は十勝のイトウを守る会と称す。

第2条 本会の事務所は会長宅におく。

 

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、激減する十勝のイトウを育て、守るを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.十勝のイトウの保護・蓄養、移植・親魚捕獲・採卵・養殖等を行い、これをもとの河川に放流する。

2.その他、総会または役員会で取り決めた事項

 

第3章 会員及び構成

第5条 本会は会員をもって組織する。

第6条 会員が退会しようとするときは、その旨を本会へ届けて退会することができる。

第7条 会員が本規約または本会決議に違反し、もしくは本会会費を1年以上納入しない場合、役員会の議決を経て除名することができる。

 

第4章 役員

第8条 本会の円滑なる運営を図るために次の役員をおく。

1.会長1名  2.理事若干名  3.事務局1名  4.監事1名

第9条 役員は総会において選出する。

1.会長は会務を総括し、理事は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

2.事務局は主に本会の経理を担当する。

3.監事は本会の会計を監査する。

第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 

第5章 会議

第11条 本会の会議は総会と役員会とする。

第12条 総会は毎年1回これを開く。但し会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上より請求のあった場合は臨時総会を開くことができる。

第13条 総会においては下に掲げる事項を議決する。

1.規約の変更

2.本会の解散

3.本会会費額、徴収方法

4.収入・支出の予算及び事業計画ならびに事業報告及び決算報告

5.その他必要な事項

第14条 役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

第15条 会議の議長は会長がこれを努める。

第16条 会議は出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛意により決する。

 

第6章 会計、会費および経費

第17条 本会の会計は毎年4月1日に始まり3月末日をもって終了する。

第18条 本会の会費は総会で決める。これにより会員は会費納入の義務を負うこととする

第19条 本会の経費は会費、寄付金、助成金、その他を以って充当する。

 

第7章 付則

第20条 会費は年会費3,000円とする。

第21条 この規約は平成17年5月1日より施行する。



Copyright (C) 2005 office SAKURAI. All Rights Reserved.