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第1章 名称及び事務所
第1条 本会は十勝のイトウを守る会と称す。
第2条 本会の事務所は会長宅におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、激減する十勝のイトウを育て、守るを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.十勝のイトウの保護・蓄養、移植・親魚捕獲・採卵・養殖等を行い、これをもとの河川に放流する。
2.その他、総会または役員会で取り決めた事項
第3章 会員及び構成
第5条 本会は会員をもって組織する。
第6条 会員が退会しようとするときは、その旨を本会へ届けて退会することができる。
第7条 会員が本規約または本会決議に違反し、もしくは本会会費を1年以上納入しない場合、役員会の議決を経て除名することができる。
第4章 役員
第8条 本会の円滑なる運営を図るために次の役員をおく。
1.会長1名 2.理事若干名 3.事務局1名 4.監事1名
第9条 役員は総会において選出する。
1.会長は会務を総括し、理事は会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
2.事務局は主に本会の経理を担当する。
3.監事は本会の会計を監査する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第5章 会議
第11条 本会の会議は総会と役員会とする。
第12条 総会は毎年1回これを開く。但し会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上より請求のあった場合は臨時総会を開くことができる。
第13条 総会においては下に掲げる事項を議決する。
1.規約の変更
2.本会の解散
3.本会会費額、徴収方法
4.収入・支出の予算及び事業計画ならびに事業報告及び決算報告
5.その他必要な事項
第14条 役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
第15条 会議の議長は会長がこれを努める。
第16条 会議は出席者をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛意により決する。
第6章 会計、会費および経費
第17条 本会の会計は毎年4月1日に始まり3月末日をもって終了する。
第18条 本会の会費は総会で決める。これにより会員は会費納入の義務を負うこととする
第19条 本会の経費は会費、寄付金、助成金、その他を以って充当する。
第7章 付則
第20条 会費は年会費3,000円とする。
第21条 この規約は平成17年5月1日より施行する。
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